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2025年(令和7年) 11月15日土曜日 AM 05時27分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第218号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第218号 令和7年5月14日発行
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【目次】
1.政府からのお知らせ
■「第7期公益認定等委員会発足に当たっての委員長談話」が取りまとめられました
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新会計基準における有価証券に関する取扱いについて
---------------------------------------
1. 政府からのお知らせ
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■「第7期公益認定等委員会発足に当たっての委員長談話」が取りまとめられました
令和7年4月から、第7期公益認定等委員会(清水新一郎委員長)が発足しました。
この発足に当たり、今後の審議等に向けた委員長談話が取りまとめられました。
ここでは、委員会のミッションを「公益法人による民間公益活動の活性化により、社会的課題の解決に向けた取組を促進すること」とした上で、「わかりやすい公益行政」を進めることとされています。
談話の全文は以下のURLをご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/u0axjva9w2.pdf
---------------------------------------
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■新会計基準における有価証券に関する取扱いについて
有価証券は公益目的事業財産としても保有されるものであり、とりわけ公益財団法人においては重要な運用財産の一つとして位置づけられるものです。そこで新しい公益法人会計基準(令和6年12月制定、以下「新基準」という。)における取扱いに関して、とりわけ従前の公益法人会計基準(平成20年4月11日制定。以下、「旧基準」という。)から変更となった点を取り上げてご説明します。
1.売買目的有価証券という新たな分類について
旧基準においては、有価証券を(1)満期保有目的の債券、(2)子会社株式・関連会社株式、(3)その他有価証券((1)(2)以外の有価証券)の3つに分類していましたが、新基準においては(1)売買目的有価証券、(2)満期保有目的の債券、(3)子会社株式・関連会社株式、(4)その他有価証券((1)(2)(3)以外の有価証券)の4つに分類しています(新基準87項、88項、90項、93項)。
ここで売買目的有価証券とは、市場価格の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券と定義され、評価方法として時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額及び売却差額は活動計算書に計上します(新基準87項)。公益法人が資産運用の手段として売買目的有価証券を保有することも予想されるため、売買目的有価証券という分類が設けられています。
2.その他有価証券の評価差額の会計処理について
旧基準においては、一般正味財産を原資とするその他有価証券の時価評価差額は、正味財産増減計算書の「経常増減の部」において「評価損益等調整前当期経常増減額」の下に「基本財産評価損益等」、「特定資産評価損益等」、「投資有価証券評価損益等」により表示され、指定正味財産を原資とするその他有価証券の時価評価差額は、指定正味財産増減の部に表示することとされていました。
新基準においては、その他有価証券の時価評価差額については貸借対照表の純資産の部に直接計上し(公益法人会計基準の運用指針(令和6年12月制定)11項)、翌期首において取得価額に洗い替える処理を行います(新基準93項)。その他有価証券評価差額金については、評価差額金の合計を純資産の部に計上する方法(全部純資産直入法)によることが原則となりますが、有価証券の銘柄別に評価益を純資産の部に計上し、評価損を当期のその他費用に計上する方法(部分純資産直入法)によることもできます。
3.関連損益の活動計算書における表示箇所について
2.に記載の通り旧基準においては、その他有価証券の時価評価差額について財源区分(正味財産区分)に応じて正味財産増減計算書上のそれぞれの適切な箇所に表示することとなっていました。
新基準においては、売買目的有価証券の時価評価差額、その他有価証券の投資有価証券評価損(部分純資産直入法を採用した場合)については、活動計算書上の経常収益・経常費用の部に記載されます。そのため、これらの時価評価差額等のうち一般純資産を財源区分とするものについては、新しい財務規律における中期的収支均衡の計算上において考慮されることになります。
4.指定純資産を原資とする有価証券から生じた配当金等の取扱いについて
旧基準においては、指定正味財産を原資とする有価証券から生じた配当金や利息について、いずれの財源区分(正味財産区分)において会計処理をすべきかについて明確な定めがありませんでした。
新基準においては指定純資産を原資とする有価証券から生じた配当金や利息については、一般純資産区分の収益として計上することとなり、指定純資産区分に計上することはできません。
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こちらも御覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
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〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9555
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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登録日 :
2025/05/14
掲載日 :
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■「第7期公益認定等委員会発足に当たっての委員長談話」が取りまとめられました
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新会計基準における有価証券に関する取扱いについて
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1. 政府からのお知らせ
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■「第7期公益認定等委員会発足に当たっての委員長談話」が取りまとめられました
令和7年4月から、第7期公益認定等委員会(清水新一郎委員長)が発足しました。
この発足に当たり、今後の審議等に向けた委員長談話が取りまとめられました。
ここでは、委員会のミッションを「公益法人による民間公益活動の活性化により、社会的課題の解決に向けた取組を促進すること」とした上で、「わかりやすい公益行政」を進めることとされています。
談話の全文は以下のURLをご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/u0axjva9w2.pdf
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新会計基準における有価証券に関する取扱いについて
有価証券は公益目的事業財産としても保有されるものであり、とりわけ公益財団法人においては重要な運用財産の一つとして位置づけられるものです。そこで新しい公益法人会計基準(令和6年12月制定、以下「新基準」という。)における取扱いに関して、とりわけ従前の公益法人会計基準(平成20年4月11日制定。以下、「旧基準」という。)から変更となった点を取り上げてご説明します。
1.売買目的有価証券という新たな分類について
旧基準においては、有価証券を(1)満期保有目的の債券、(2)子会社株式・関連会社株式、(3)その他有価証券((1)(2)以外の有価証券)の3つに分類していましたが、新基準においては(1)売買目的有価証券、(2)満期保有目的の債券、(3)子会社株式・関連会社株式、(4)その他有価証券((1)(2)(3)以外の有価証券)の4つに分類しています(新基準87項、88項、90項、93項)。
ここで売買目的有価証券とは、市場価格の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券と定義され、評価方法として時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額及び売却差額は活動計算書に計上します(新基準87項)。公益法人が資産運用の手段として売買目的有価証券を保有することも予想されるため、売買目的有価証券という分類が設けられています。
2.その他有価証券の評価差額の会計処理について
旧基準においては、一般正味財産を原資とするその他有価証券の時価評価差額は、正味財産増減計算書の「経常増減の部」において「評価損益等調整前当期経常増減額」の下に「基本財産評価損益等」、「特定資産評価損益等」、「投資有価証券評価損益等」により表示され、指定正味財産を原資とするその他有価証券の時価評価差額は、指定正味財産増減の部に表示することとされていました。
新基準においては、その他有価証券の時価評価差額については貸借対照表の純資産の部に直接計上し(公益法人会計基準の運用指針(令和6年12月制定)11項)、翌期首において取得価額に洗い替える処理を行います(新基準93項)。その他有価証券評価差額金については、評価差額金の合計を純資産の部に計上する方法(全部純資産直入法)によることが原則となりますが、有価証券の銘柄別に評価益を純資産の部に計上し、評価損を当期のその他費用に計上する方法(部分純資産直入法)によることもできます。
3.関連損益の活動計算書における表示箇所について
2.に記載の通り旧基準においては、その他有価証券の時価評価差額について財源区分(正味財産区分)に応じて正味財産増減計算書上のそれぞれの適切な箇所に表示することとなっていました。
新基準においては、売買目的有価証券の時価評価差額、その他有価証券の投資有価証券評価損(部分純資産直入法を採用した場合)については、活動計算書上の経常収益・経常費用の部に記載されます。そのため、これらの時価評価差額等のうち一般純資産を財源区分とするものについては、新しい財務規律における中期的収支均衡の計算上において考慮されることになります。
4.指定純資産を原資とする有価証券から生じた配当金等の取扱いについて
旧基準においては、指定正味財産を原資とする有価証券から生じた配当金や利息について、いずれの財源区分(正味財産区分)において会計処理をすべきかについて明確な定めがありませんでした。
新基準においては指定純資産を原資とする有価証券から生じた配当金や利息については、一般純資産区分の収益として計上することとなり、指定純資産区分に計上することはできません。
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