びびなび : 新橋 : (日本)
新橋
びびサーチ
自治体からのお知らせ
タウンガイド
まちかどホットリスト
イベント情報
仕事探し
情報掲示板
身近なリンク集
個人売買
乗り物売買
不動産情報
ルームシェア
仲間探し
暮らしのサポーターズ
交流広場
まちかど写真集
地域のチラシ
ギグワーク
Web Access No.
びびなびヘルプ
企業向けサービス
その他エリア
ログイン
ユーザパネル
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
ワールド
>
日本
>
新橋
2025年(令和7年) 4月2日水曜日 PM 01時00分 (JST)
自治体からのお知らせ
新規登録
表示形式
最新から全表示
オンラインを表示
ファン
表示切替
リストで見る
マップで見る
写真で見る
動画で見る
カテゴリ別に表示
お知らせ
戻る
自治体からのお知らせ
びびなびトップページ
自治体からのお知らせ
お知らせ
No Image
印刷/ルート
ブックマーク
内閣府 公益法人メールマガジン第207号
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第207号 令和6年11月27日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え方ついて(再掲)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
---------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え方ついて(再掲)
法人が定款において「二以上の都道府県において事業を行う旨の定め」を記載する場合、行政庁は内閣総理大臣であると規定されております(認定法第3条)。
他方、法人の事業について、他の都道府県における事業が単発的であったり不確定であったりする場合で、基本的には一の都道府県において定款上の目的を達成しようとしている場合については、定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」にしたとしても、達成すべき目的が一の都道府県に限定されるものとして、行政庁は○○県知事とすることが適切であると考えます(FAQ問?―9−(1))。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
以下は、内閣府の管理下ではありません。
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2024/11/27
掲載日 :
2024/11/27
変更日 :
2024/11/27
総閲覧数 :
148 人
Web Access No.
2352829
Tweet
前へ
次へ
内閣府 公益法人メールマガジン 第207号 令和6年11月27日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え方ついて(再掲)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
---------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」とする場合の所管行政庁の考え方ついて(再掲)
法人が定款において「二以上の都道府県において事業を行う旨の定め」を記載する場合、行政庁は内閣総理大臣であると規定されております(認定法第3条)。
他方、法人の事業について、他の都道府県における事業が単発的であったり不確定であったりする場合で、基本的には一の都道府県において定款上の目的を達成しようとしている場合については、定款上の事業区域を「○○県及びその周辺」にしたとしても、達成すべき目的が一の都道府県に限定されるものとして、行政庁は○○県知事とすることが適切であると考えます(FAQ問?―9−(1))。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
以下は、内閣府の管理下ではありません。
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。