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2025年(令和7年) 2月19日水曜日 PM 04時16分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第210号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第210号 令和7年1月8日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定期提出書類の提出について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
--------------------------------------------------
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
------------------------------------------------
■定期提出書類の提出について
公益法人は、事業計画書等を毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等を毎事業年度経過後3か月以内に作成し、行政庁に提出することとされています(認定法第21条第1項、第22条第1項等)。
定期提出書類が期限内に提出されない場合、内閣府では、公文書による督促、報告徴収や立入検査を行うこととしており、なお提出がされない場合は、勧告の実施等を行うこととしております。
定期提出書類は、国民に対して、事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たすものでもあり、期限内提出の徹底をお願いいたします。
なお、今般の制度改正により、本年4月以降、行政庁に提出いただいた定期提出書類は、公表されることとなりますので、不要な個人情報等が含まれていないかなど、作成の段階から、十分注意していただきますようお願いいたします。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2025/01/08
掲載日 :
2025/01/08
変更日 :
2025/01/08
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54 人
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内閣府 公益法人メールマガジン 第210号 令和7年1月8日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定期提出書類の提出について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定期提出書類の提出について
公益法人は、事業計画書等を毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等を毎事業年度経過後3か月以内に作成し、行政庁に提出することとされています(認定法第21条第1項、第22条第1項等)。
定期提出書類が期限内に提出されない場合、内閣府では、公文書による督促、報告徴収や立入検査を行うこととしており、なお提出がされない場合は、勧告の実施等を行うこととしております。
定期提出書類は、国民に対して、事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たすものでもあり、期限内提出の徹底をお願いいたします。
なお、今般の制度改正により、本年4月以降、行政庁に提出いただいた定期提出書類は、公表されることとなりますので、不要な個人情報等が含まれていないかなど、作成の段階から、十分注意していただきますようお願いいたします。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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