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2025年(令和7年) 4月5日土曜日 PM 03時04分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第212号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第212号 令和7年2月12日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■外部理事・外部監事に関するよくある質問(FAQ)について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
--------------------------------------------------
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■外部理事・外部監事に関するよくある質問(FAQ)について
令和7年公益法人制度改正により、外部理事・外部監事の選任が公益認定の基準となります。
外部理事・外部監事の選任について、法人によっては新制度施行後速やかに対応が必要であり、特に多く御質問が寄せられていることから、よくある質問について御紹介します。
なお、外部理事・外部監事の選任に当たっては、法令で定められた要件を満たす方を選任する必要があります。その上で、制度が設けられた経緯(理事による公益法人の私物化や内輪のみの法人運営が行われ、法人の機関が健全に機能しない例が見受けられた)や、制度趣旨(理事会や監事がその機能を発揮する上で、法人外部からの視点を取り入れることが重要)を踏まえて、外部理事・外部監事の役割を適切に発揮することができる者として、どのような方がふさわしいか、それぞれの法人で自律的に判断して選任することが望まれます。
問1 顧問弁護士や公認会計士は外部理事・外部監事になることができますか。
答1 法人と顧問等との個別の契約内容等に照らしてご判断いただく必要がありますが、一般的に、使用人とは指揮命令系統に入っている者を指すと考えられ、第三者的な立場である場合は、使用人とは見なされないと考えられます。
問2 社員が法人である場合、当該法人の役員は外部理事・外部監事になることができませんが、法人格を有していない団体(権利能力なき社団)が社員である場合、当該団体の役員は外部理事・外部監事になることができますか。
答2 法人には権利能力なき社団は含まれません。権利能力なき社団が社員である場合、当該団体の役員は外部理事・外部監事になることができます。
問3 令和7年6月に役員(理事及び監事)全員の任期が満了し、役員を改選しなければならないのですが、その際、外部理事・外部監事を導入しなければならないですか。
答3 外部理事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、令和6年改正法附則第5条第2項により、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとなります。また、外部監事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、改正法附則第5条第3項により、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されることとなります。令和7年4月以降の社員総会・評議員会で理事又は監事の全てが改選される場合、その時点で基準に適合する必要があります。
公益法人informationにおいて、外部理事・外部監事に関する特設ページを開設しています。外部理事・外部監事の概要やよくある質問(全29問)について掲載していますので、ぜひ御活用ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/rijikanji.html
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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COPYRIGHT(C)2016‐2025 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2025/02/12
掲載日 :
2025/02/12
変更日 :
2025/02/12
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内閣府 公益法人メールマガジン 第212号 令和7年2月12日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■外部理事・外部監事に関するよくある質問(FAQ)について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■外部理事・外部監事に関するよくある質問(FAQ)について
令和7年公益法人制度改正により、外部理事・外部監事の選任が公益認定の基準となります。
外部理事・外部監事の選任について、法人によっては新制度施行後速やかに対応が必要であり、特に多く御質問が寄せられていることから、よくある質問について御紹介します。
なお、外部理事・外部監事の選任に当たっては、法令で定められた要件を満たす方を選任する必要があります。その上で、制度が設けられた経緯(理事による公益法人の私物化や内輪のみの法人運営が行われ、法人の機関が健全に機能しない例が見受けられた)や、制度趣旨(理事会や監事がその機能を発揮する上で、法人外部からの視点を取り入れることが重要)を踏まえて、外部理事・外部監事の役割を適切に発揮することができる者として、どのような方がふさわしいか、それぞれの法人で自律的に判断して選任することが望まれます。
問1 顧問弁護士や公認会計士は外部理事・外部監事になることができますか。
答1 法人と顧問等との個別の契約内容等に照らしてご判断いただく必要がありますが、一般的に、使用人とは指揮命令系統に入っている者を指すと考えられ、第三者的な立場である場合は、使用人とは見なされないと考えられます。
問2 社員が法人である場合、当該法人の役員は外部理事・外部監事になることができませんが、法人格を有していない団体(権利能力なき社団)が社員である場合、当該団体の役員は外部理事・外部監事になることができますか。
答2 法人には権利能力なき社団は含まれません。権利能力なき社団が社員である場合、当該団体の役員は外部理事・外部監事になることができます。
問3 令和7年6月に役員(理事及び監事)全員の任期が満了し、役員を改選しなければならないのですが、その際、外部理事・外部監事を導入しなければならないですか。
答3 外部理事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、令和6年改正法附則第5条第2項により、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとなります。また、外部監事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、改正法附則第5条第3項により、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されることとなります。令和7年4月以降の社員総会・評議員会で理事又は監事の全てが改選される場合、その時点で基準に適合する必要があります。
公益法人informationにおいて、外部理事・外部監事に関する特設ページを開設しています。外部理事・外部監事の概要やよくある質問(全29問)について掲載していますので、ぜひ御活用ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/rijikanji.html
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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