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2025年(令和7年) 2月19日水曜日 AM 08時55分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第208号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第208号 令和6年12月11日発行
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【目次】
1. 全国・公益法人紹介【YouTube】
■全国・公益法人紹介(第1回〜第4回)
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益法人会計基準と定期提出書類の別表について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
--------------------------------------------------
1.全国・公益法人紹介【YouTube】
------------------------------------------------
■全国・公益法人紹介(第1回〜第4回)
全国には約9,700の公益法人があり、様々な公益目的事業を行っています。
公益社団法人、公益財団法人、名前だけは聞いたことはあるけど、
⇒どのような公益法人があるの?
⇒どのような活動(事業)を行っているの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
法人自らがその活動内容などを紹介するシリーズ動画です!(内閣府の管理外のWebページ【YouTube】となります。)
〇第1回 公益財団法人 福島県観光物産交流協会
https://www.youtube.com/watch?v=cxpmDYgDEEs&t=3s
国内外からの観光客の誘致促進、福島県産品の開発・育成、販路の拡大及び観光・物産関係施設の整備運営を行うなど、観光・物産振興の総合的・一体的な展開を図り、もって電源地域である福島県の地域経済社会の活性化と多様な交流の拡大及び観光立国の推進に寄与することを目的に事業を行っています。
(福島県の観光・物産振興の中核的機関として、ふくしまの優れた歴史や文化、豊かな自然によって育まれた “ ほんものの旅 ” と “ こだわりの味・匠の技 ” を国内外にPRしています。)
〇第2回 公益財団法人 宮崎県スポーツ協会
https://www.youtube.com/watch?v=RFJWR9Crj10
県民スポーツの統轄組織として、 関係機関団体と連携し、スポーツの健全な普及を図り、県民の体力向上と宮崎県の発展に寄与することを目的に事業を行っています。(54のスポーツ団体が加盟(2024年10月8日現在))
〇第3回 公益財団法人 諸橋近代美術館
https://www.youtube.com/watch?v=XjoyiMvO2Qc
美術工芸品及びその関係資料の収集、保管、展示並びに研究・調査を行い、もって美術の進行を図り、文化の向上発展に寄与することを目的に事業を行っています。(美術に関する講演会、教育普及事業なども行っています。)
〇第4回 公益社団法人 全国食肉学校
https://www.youtube.com/watch?v=Bzcu9m6wKJ0&t=140s
高品質で安全な食肉を安定的に供給し、豊かな食生活を通して健康で文化的な国民生活と活力ある社会の実現に資するため、食肉の処理、加工、製造及び流通に関する技術者の養成、職業訓練、研修並びに食肉に関する啓発及び調査研究を行うことを目的に事業を行っています。
第5回以降もご期待ください!
*よろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします!
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人会計基準と定期提出書類の別表について
現在、令和7年4月以降に適用する公益法人会計基準を策定中ですが、経過措置として、現行の公益法人会計基準を最長3年事業年度延長できる方向で調整中です。
一方で、公益認定に関する改正法令は、令和7年4月1日から適用されます。
ここで、いわゆる定期提出書類の別表に関し、現行のものと新制度版のものとを切り替える時期について、注意が必要です。
なお、新制度では財務諸表の注記等に、別表に相当するものが記載されている場合には、改めて別表の提出は不要となっておりますが、ここでは説明の便宜上、別表を提出する前提とします。
改正法令が令和7年4月から適用されるため、最も早く新制度版の別表を提出する法人は、会計年度が7年4月1日から始まる法人(8年3月期)です。当該年度の定期提出書類から新制度版となります。
月末決算日の法人のうち、最も遅く新制度版の別表を提出する法人は、9年2月期の法人(8年3月から9年2月まで)となります。
各法人とも新制度版の別表を提出する年度以降は、たとえ公益法人会計基準が経過措置により現行の注記等であっても新制度版の別表を提出することとなりますので、ご留意ください。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
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[言語]
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登録日 :
2024/12/11
掲載日 :
2024/12/11
変更日 :
2024/12/11
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59 人
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内閣府 公益法人メールマガジン 第208号 令和6年12月11日発行
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1. 全国・公益法人紹介【YouTube】
■全国・公益法人紹介(第1回〜第4回)
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益法人会計基準と定期提出書類の別表について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
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1.全国・公益法人紹介【YouTube】
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■全国・公益法人紹介(第1回〜第4回)
全国には約9,700の公益法人があり、様々な公益目的事業を行っています。
公益社団法人、公益財団法人、名前だけは聞いたことはあるけど、
⇒どのような公益法人があるの?
⇒どのような活動(事業)を行っているの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
法人自らがその活動内容などを紹介するシリーズ動画です!(内閣府の管理外のWebページ【YouTube】となります。)
〇第1回 公益財団法人 福島県観光物産交流協会
https://www.youtube.com/watch?v=cxpmDYgDEEs&t=3s
国内外からの観光客の誘致促進、福島県産品の開発・育成、販路の拡大及び観光・物産関係施設の整備運営を行うなど、観光・物産振興の総合的・一体的な展開を図り、もって電源地域である福島県の地域経済社会の活性化と多様な交流の拡大及び観光立国の推進に寄与することを目的に事業を行っています。
(福島県の観光・物産振興の中核的機関として、ふくしまの優れた歴史や文化、豊かな自然によって育まれた “ ほんものの旅 ” と “ こだわりの味・匠の技 ” を国内外にPRしています。)
〇第2回 公益財団法人 宮崎県スポーツ協会
https://www.youtube.com/watch?v=RFJWR9Crj10
県民スポーツの統轄組織として、 関係機関団体と連携し、スポーツの健全な普及を図り、県民の体力向上と宮崎県の発展に寄与することを目的に事業を行っています。(54のスポーツ団体が加盟(2024年10月8日現在))
〇第3回 公益財団法人 諸橋近代美術館
https://www.youtube.com/watch?v=XjoyiMvO2Qc
美術工芸品及びその関係資料の収集、保管、展示並びに研究・調査を行い、もって美術の進行を図り、文化の向上発展に寄与することを目的に事業を行っています。(美術に関する講演会、教育普及事業なども行っています。)
〇第4回 公益社団法人 全国食肉学校
https://www.youtube.com/watch?v=Bzcu9m6wKJ0&t=140s
高品質で安全な食肉を安定的に供給し、豊かな食生活を通して健康で文化的な国民生活と活力ある社会の実現に資するため、食肉の処理、加工、製造及び流通に関する技術者の養成、職業訓練、研修並びに食肉に関する啓発及び調査研究を行うことを目的に事業を行っています。
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人会計基準と定期提出書類の別表について
現在、令和7年4月以降に適用する公益法人会計基準を策定中ですが、経過措置として、現行の公益法人会計基準を最長3年事業年度延長できる方向で調整中です。
一方で、公益認定に関する改正法令は、令和7年4月1日から適用されます。
ここで、いわゆる定期提出書類の別表に関し、現行のものと新制度版のものとを切り替える時期について、注意が必要です。
なお、新制度では財務諸表の注記等に、別表に相当するものが記載されている場合には、改めて別表の提出は不要となっておりますが、ここでは説明の便宜上、別表を提出する前提とします。
改正法令が令和7年4月から適用されるため、最も早く新制度版の別表を提出する法人は、会計年度が7年4月1日から始まる法人(8年3月期)です。当該年度の定期提出書類から新制度版となります。
月末決算日の法人のうち、最も遅く新制度版の別表を提出する法人は、9年2月期の法人(8年3月から9年2月まで)となります。
各法人とも新制度版の別表を提出する年度以降は、たとえ公益法人会計基準が経過措置により現行の注記等であっても新制度版の別表を提出することとなりますので、ご留意ください。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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