びびなび : 新橋 : (日本)
新橋
びびサーチ
自治体からのお知らせ
タウンガイド
まちかどホットリスト
イベント情報
仕事探し
情報掲示板
身近なリンク集
個人売買
乗り物売買
不動産情報
ルームシェア
仲間探し
暮らしのサポーターズ
交流広場
まちかど写真集
地域のチラシ
ギグワーク
Web Access No.
びびなびヘルプ
企業向けサービス
その他エリア
ログイン
ユーザパネル
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
ワールド
>
日本
>
新橋
2025年(令和7年) 4月12日土曜日 AM 12時29分 (JST)
自治体からのお知らせ
新規登録
表示形式
最新から全表示
オンラインを表示
ファン
表示切替
リストで見る
マップで見る
写真で見る
動画で見る
カテゴリ別に表示
お知らせ
戻る
自治体からのお知らせ
びびなびトップページ
自治体からのお知らせ
お知らせ
No Image
印刷/ルート
ブックマーク
内閣府 公益法人メールマガジン臨時号
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7年2月14日発行
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
政府からのお知らせ
---------------------------------------------------
■今後の新公益法人会計基準個別相談会(九州・東北・北海道で開催。相談事例も掲載)
これまでも御案内しております新公益法人会計基準への移行に向けたオンライン説明会・個別相談会につきまして、オンライン説明会については2月14日(15時)時点で9900回以上再生いただいており感謝申し上げます。個別相談会については、2月下旬〜3月中旬にかけての以下会場で申し込みを受け付けておりますので、奮ってお申し込みください。
※申込はこちらから→
https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html
なお、これから個別相談会に申し込む、又は個別相談会に申し込んで質問内容を改めて精査しているといった方々に向けて、これまで個別相談会で皆様からお寄せいただいた相談事例についてQ&A形式でお示ししております。
==================
〔個別相談会の開催予定・相談事例〕
【個別相談会の開催予定(それぞれ開催日の1週間前が申込締め切り)】
2/26(水) 鹿児島県
2/27(木) 福岡県
2/28(金) 沖縄県
3/7 (金) 北海道
3/10(月) 宮城県
3/11(火) 青森県
【相談事例】
Q1 当法人は公益財団法人です。今般の会計基準の改正で、関連当事者の範囲に、公益法人の設立者が追加されたと聞きました。当財団は、当法人の設立者である「株式会社A」との出向協定に基づき、株式会社Aから出向者を受け入れしていますが、給料手当は株式会社Aが支払っています。当財団は、株式会社Aとの出向協定に基づき、株式会社Aに出向負担金の名目で給料手当相当額を支払っていますが、この取引は関連当事者との取引にあたるのでしょうか。
A 関連当事者との取引に該当します。ただし、「公益法人会計基準の運用指針(令和6年12月内閣府公益認定等委員会)(以下「新運用指針」という。)」の第86.(2)において、役員又は評議員及び従業員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払いは注記対象から除かれています。関連当事者に対する出向負担金の支払いが、出向者が公益法人へ提供した労働の対価と言えるのであれば、86.(2)の趣旨を鑑みて、注記を要しないと判断できる場合があると考えられます。
一方で、出向者が公益法人へ提供した労働の対価と言える範囲を超えていると考えられる金額が支払われており、かつ、取引額が新運用指針第88の重要性基準を超える場合には、注記対象になると考えられます。個別事情によるため、各公益法人の監事、会計監査人等と相談して注記の要否を決定してください。
Q2 新会計基準では、正味財産増減計算書が活動計算書の名称に変更になり、 費用の分類方法が形態別分類(給料手当、委託費、水道光熱費等)から、活動別分類(公1事業費、公2事業費、収益事業費、管理費等)になったと聞きました。活動計算書は従来よりも随分シンプルになりますが、今後、費用を形態別分類で仕訳入力する必要はなくなったという理解でいいでしょうか。
A 活動計算書における費用は活動別分類になりましたが、従来の形態別分類に関する情報は財務諸表に対する注記で必要とされています(「公益法人会計基準」(令和6年12月内閣府公益認定等委員会)の第52) 。そのため、従来通り、費用は形態別分類の勘定科目で仕訳入力することを推奨いたします 。
==================
―――――――――――――――――――
(以下、個別相談会の内容再周知)
個別相談会
新会計基準移行に向けて、公認会計士である講師が個別の相談にお答えします。関係者の皆様におかれましては、奮ってご参加ください。
日時:令和7年1月から3月末まで
全国20会場にて開催
対象者:公益社団法人、公益財団法人、公益目的支出計画を実施中の一般法人(移行法人)のご担当者様
相談内容:個別相談会での相談対象は新会計基準に関する事項です。新会計基準と関連しない御相談は委託先業者では回答いたしかねますので、予め御了承ください。
相談方法:1団体につき25分(講師1名対応)
対面・オンライン(Zoom形式)選択可能
なお、相談枠が限られておりますので、同一団体の複数回のお申し込みは原則お断りいたします。
参加料:無料
申込方法:本個別相談会のご参加には事前申し込みが必要です。
以下のURLから、参加を希望する会場を選択し、お申し込みください。
URL:
https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html
申込受付開始日:申込受付開始済(先着順)(※)
(※)申込の締切日は、各会場での相談会開催日の1週間前です(空き状況で延長する場合あり)
開催地・日時についての詳細は上記URLをご参照ください。
問合せ先
主催:内閣府公益認定等委員会事務局(受託事業者:有限責任監査法人トーマツ)
説明会・個別相談会問合せ窓口:
https://koekikaikei.smktg.jp/public/seminar/view/34
―――――――――――――――――――
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016-2025 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2025/02/14
掲載日 :
2025/02/14
変更日 :
2025/02/14
総閲覧数 :
105 人
Web Access No.
2546707
Tweet
前へ
次へ
内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7年2月14日発行
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
政府からのお知らせ
---------------------------------------------------
■今後の新公益法人会計基準個別相談会(九州・東北・北海道で開催。相談事例も掲載)
これまでも御案内しております新公益法人会計基準への移行に向けたオンライン説明会・個別相談会につきまして、オンライン説明会については2月14日(15時)時点で9900回以上再生いただいており感謝申し上げます。個別相談会については、2月下旬〜3月中旬にかけての以下会場で申し込みを受け付けておりますので、奮ってお申し込みください。
※申込はこちらから→ https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html
なお、これから個別相談会に申し込む、又は個別相談会に申し込んで質問内容を改めて精査しているといった方々に向けて、これまで個別相談会で皆様からお寄せいただいた相談事例についてQ&A形式でお示ししております。
==================
〔個別相談会の開催予定・相談事例〕
【個別相談会の開催予定(それぞれ開催日の1週間前が申込締め切り)】
2/26(水) 鹿児島県
2/27(木) 福岡県
2/28(金) 沖縄県
3/7 (金) 北海道
3/10(月) 宮城県
3/11(火) 青森県
【相談事例】
Q1 当法人は公益財団法人です。今般の会計基準の改正で、関連当事者の範囲に、公益法人の設立者が追加されたと聞きました。当財団は、当法人の設立者である「株式会社A」との出向協定に基づき、株式会社Aから出向者を受け入れしていますが、給料手当は株式会社Aが支払っています。当財団は、株式会社Aとの出向協定に基づき、株式会社Aに出向負担金の名目で給料手当相当額を支払っていますが、この取引は関連当事者との取引にあたるのでしょうか。
A 関連当事者との取引に該当します。ただし、「公益法人会計基準の運用指針(令和6年12月内閣府公益認定等委員会)(以下「新運用指針」という。)」の第86.(2)において、役員又は評議員及び従業員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払いは注記対象から除かれています。関連当事者に対する出向負担金の支払いが、出向者が公益法人へ提供した労働の対価と言えるのであれば、86.(2)の趣旨を鑑みて、注記を要しないと判断できる場合があると考えられます。
一方で、出向者が公益法人へ提供した労働の対価と言える範囲を超えていると考えられる金額が支払われており、かつ、取引額が新運用指針第88の重要性基準を超える場合には、注記対象になると考えられます。個別事情によるため、各公益法人の監事、会計監査人等と相談して注記の要否を決定してください。
Q2 新会計基準では、正味財産増減計算書が活動計算書の名称に変更になり、 費用の分類方法が形態別分類(給料手当、委託費、水道光熱費等)から、活動別分類(公1事業費、公2事業費、収益事業費、管理費等)になったと聞きました。活動計算書は従来よりも随分シンプルになりますが、今後、費用を形態別分類で仕訳入力する必要はなくなったという理解でいいでしょうか。
A 活動計算書における費用は活動別分類になりましたが、従来の形態別分類に関する情報は財務諸表に対する注記で必要とされています(「公益法人会計基準」(令和6年12月内閣府公益認定等委員会)の第52) 。そのため、従来通り、費用は形態別分類の勘定科目で仕訳入力することを推奨いたします 。
==================
―――――――――――――――――――
(以下、個別相談会の内容再周知)
個別相談会
新会計基準移行に向けて、公認会計士である講師が個別の相談にお答えします。関係者の皆様におかれましては、奮ってご参加ください。
日時:令和7年1月から3月末まで
全国20会場にて開催
対象者:公益社団法人、公益財団法人、公益目的支出計画を実施中の一般法人(移行法人)のご担当者様
相談内容:個別相談会での相談対象は新会計基準に関する事項です。新会計基準と関連しない御相談は委託先業者では回答いたしかねますので、予め御了承ください。
相談方法:1団体につき25分(講師1名対応)
対面・オンライン(Zoom形式)選択可能
なお、相談枠が限られておりますので、同一団体の複数回のお申し込みは原則お断りいたします。
参加料:無料
申込方法:本個別相談会のご参加には事前申し込みが必要です。
以下のURLから、参加を希望する会場を選択し、お申し込みください。
URL:https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html
申込受付開始日:申込受付開始済(先着順)(※)
(※)申込の締切日は、各会場での相談会開催日の1週間前です(空き状況で延長する場合あり)
開催地・日時についての詳細は上記URLをご参照ください。
問合せ先
主催:内閣府公益認定等委員会事務局(受託事業者:有限責任監査法人トーマツ)
説明会・個別相談会問合せ窓口:https://koekikaikei.smktg.jp/public/seminar/view/34
―――――――――――――――――――
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016-2025 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。