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2025年(令和7年) 4月5日土曜日 PM 03時28分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第211号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第211号 令和7年1月22日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
(事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人は特にご注意ください)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
---------------------------------------
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
(事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人は特にご注意ください)
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置されています。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額 1,800 万円未満の方への減税効果が高いことが特徴です。
税額控除の対象とするためには、公益法人が行政庁に申請の上、税額控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効期間は【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:令和2(2020)年4月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、令和2(2020)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までとなります。
現在、税額控除に係る証明を受けている法人の皆様におかれましては、今一度、証明書に記載された有効期間を確認するとともに、今後も引き続き税額控除に係る証明を受けることを希望される場合には、有効期間の満了前に余裕を持って再度申請を行っていただくようお願いします。
※審査には、書類に不備等がない場合で、証明申請を受け付けてから1か月程度のお時間を要します。
特に、事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人の皆様におかれましては、実績判定期間が「直前に終了した事業年度終了日以前の5年間」であることに伴い、申請するタイミングによって添付書類の対象年度が異なることにご留意いただきますようお願いいたします。
例:事業年度の始期が4月の場合、
3月31日までに申請→平成31年度(令和元年度)〜令和5年度の書類、4月1日以降に申請→令和2年度〜令和6年度の書類が必要となります。
そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明〜申請の手引き〜
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
○税額控除に係る証明〜申請等に係る Q&A〜
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2025/01/22
掲載日 :
2025/01/22
変更日 :
2025/01/22
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107 人
Web Access No.
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内閣府 公益法人メールマガジン 第211号 令和7年1月22日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
(事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人は特にご注意ください)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■税額控除に係る証明の有効期間にご注意ください
(事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人は特にご注意ください)
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置されています。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額 1,800 万円未満の方への減税効果が高いことが特徴です。
税額控除の対象とするためには、公益法人が行政庁に申請の上、税額控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効期間は【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:令和2(2020)年4月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、令和2(2020)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までとなります。
現在、税額控除に係る証明を受けている法人の皆様におかれましては、今一度、証明書に記載された有効期間を確認するとともに、今後も引き続き税額控除に係る証明を受けることを希望される場合には、有効期間の満了前に余裕を持って再度申請を行っていただくようお願いします。
※審査には、書類に不備等がない場合で、証明申請を受け付けてから1か月程度のお時間を要します。
特に、事業年度の終了日以降まもなく証明書の有効期間が満了する法人の皆様におかれましては、実績判定期間が「直前に終了した事業年度終了日以前の5年間」であることに伴い、申請するタイミングによって添付書類の対象年度が異なることにご留意いただきますようお願いいたします。
例:事業年度の始期が4月の場合、
3月31日までに申請→平成31年度(令和元年度)〜令和5年度の書類、4月1日以降に申請→令和2年度〜令和6年度の書類が必要となります。
そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明〜申請の手引き〜
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
○税額控除に係る証明〜申請等に係る Q&A〜
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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