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2025年(令和7年) 4月5日土曜日 PM 03時28分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第214号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第214号 令和7年3月12日発行
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【目次】
1.新しい公益法人制度の解説動画について
■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新制度の施行に伴う定款変更について
---------------------------------------
1.新しい公益法人制度の解説動画について
---------------------------------------
■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ
いよいよ令和7年4月1日から新しい公益法人制度が始まります。
内閣府では、今回の改正の内容を公益法人の皆様や公益法人制度にご関心のある皆様にご理解いただくため、改正のポイントごとに計3本(「財務規律の柔軟化・明確化編」、「行政手続の簡素化・合理化編」、「自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編」)の動画を制作いたしました。
改正のポイントを分かりやすくまとめていますので、是非ご視聴ください。
【動画一覧】(YouTube)
【解説】新しい公益法人制度<財務規律の柔軟化・明確化編>(約22分)
https://www.youtube.com/watch?v=5fDgmxntC-Q
【解説】新しい公益法人制度<行政手続の簡素化・合理化編>(15分)
https://www.youtube.com/watch?v=penri_Nagf8
【解説】新しい公益法人制度<自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編>(約25分)
https://www.youtube.com/watch?v=c6vWfGe-RLU
※内閣府の管理外のWebページとなります。
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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新制度の施行に伴う定款変更について
新しい公益法人制度の施行(令和7年4月1日)がいよいよ迫ってきました。今回は、新制度の施行に伴う定款変更の必要性について概観します。
まず、外部理事及び外部監事の設置に関する規律が設けられました(改正後の認定法第5条第15号、第16号。なお、外部理事については、一定の規模に達しない法人は適用除外とされています。)。外部理事及び外部監事の選任に当たっては、必ずしも定款変更が必要となるものではありませんので、定款を変更するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。他方で、定款に、その選任を妨げるような規定(「社員のうちから理事を選任する」など)がある場合には、定款の変更が必要となります。しかし、その場合でも、外部理事を選任する社員総会において、その選任決議に先立って定款変更の決議を行えば問題ないものと考えられます。
次に、理事と監事の間の特別利害関係の排除に関する規律が設けられました(改正後の認定法第5条第12号)。この規律については、定款で定めなければならない事項とされていませんので、定款に規定するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。
このほか、会計監査人の設置に関する適用除外の基準が引き下げられました(改正後の認定法第5条第13号、改正後の認定法施行令第6条)。会計監査人を設置するためには定款の定めが必要となりますので(法人法第60条第2項、第170条第2項)、この基準の引き下げに伴い会計監査人の設置が必要となる場合は、定款の変更が必要となります。また、会計監査人を設置することにより、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要となる(改正後の認定法施行規則第46条第1項第1号)ほか、計算書類等の承認の取扱いも変更となる(法人法第127条、第199条)ことから、必要に応じてこれらに関する定款の規定も見直すこととなるものと考えられます。
なお、先般改訂された「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」第4章第9(130ページ)においては、「令和6年の公益法人制度改革により、法令上定款で定めなければならないとされている事項に係る規定について条項の移動が発生しているが(公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条【第17号⇒第20号】など)、既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。
また、法令改正だけでなく、公益法人会計基準の見直しにより、「正味財産増減計算書」を「活動計算書」に改める改正が行われているが、両者はともに認定規則に規定する「損益計算書」を指すことは明らかであり、このように新制度と定款の定めにおける、解釈上間違える余地のない名称等の違いについても、各法人において特段の支障があると判断される場合を除き、同様に取り扱って差し支えない。」と示されていますので、御参照ください。
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
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東京都 港区
登録日 :
2025/03/12
掲載日 :
2025/03/12
変更日 :
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38 人
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■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新制度の施行に伴う定款変更について
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1.新しい公益法人制度の解説動画について
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■新しい公益法人制度の解説動画【新規】配信のお知らせ
いよいよ令和7年4月1日から新しい公益法人制度が始まります。
内閣府では、今回の改正の内容を公益法人の皆様や公益法人制度にご関心のある皆様にご理解いただくため、改正のポイントごとに計3本(「財務規律の柔軟化・明確化編」、「行政手続の簡素化・合理化編」、「自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編」)の動画を制作いたしました。
改正のポイントを分かりやすくまとめていますので、是非ご視聴ください。
【動画一覧】(YouTube)
【解説】新しい公益法人制度<財務規律の柔軟化・明確化編>(約22分)
https://www.youtube.com/watch?v=5fDgmxntC-Q
【解説】新しい公益法人制度<行政手続の簡素化・合理化編>(15分)
https://www.youtube.com/watch?v=penri_Nagf8
【解説】新しい公益法人制度<自律的なガバナンスの充実、透明性の向上編>(約25分)
https://www.youtube.com/watch?v=c6vWfGe-RLU
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■新制度の施行に伴う定款変更について
新しい公益法人制度の施行(令和7年4月1日)がいよいよ迫ってきました。今回は、新制度の施行に伴う定款変更の必要性について概観します。
まず、外部理事及び外部監事の設置に関する規律が設けられました(改正後の認定法第5条第15号、第16号。なお、外部理事については、一定の規模に達しない法人は適用除外とされています。)。外部理事及び外部監事の選任に当たっては、必ずしも定款変更が必要となるものではありませんので、定款を変更するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。他方で、定款に、その選任を妨げるような規定(「社員のうちから理事を選任する」など)がある場合には、定款の変更が必要となります。しかし、その場合でも、外部理事を選任する社員総会において、その選任決議に先立って定款変更の決議を行えば問題ないものと考えられます。
次に、理事と監事の間の特別利害関係の排除に関する規律が設けられました(改正後の認定法第5条第12号)。この規律については、定款で定めなければならない事項とされていませんので、定款に規定するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。
このほか、会計監査人の設置に関する適用除外の基準が引き下げられました(改正後の認定法第5条第13号、改正後の認定法施行令第6条)。会計監査人を設置するためには定款の定めが必要となりますので(法人法第60条第2項、第170条第2項)、この基準の引き下げに伴い会計監査人の設置が必要となる場合は、定款の変更が必要となります。また、会計監査人を設置することにより、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要となる(改正後の認定法施行規則第46条第1項第1号)ほか、計算書類等の承認の取扱いも変更となる(法人法第127条、第199条)ことから、必要に応じてこれらに関する定款の規定も見直すこととなるものと考えられます。
なお、先般改訂された「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」第4章第9(130ページ)においては、「令和6年の公益法人制度改革により、法令上定款で定めなければならないとされている事項に係る規定について条項の移動が発生しているが(公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条【第17号⇒第20号】など)、既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。
また、法令改正だけでなく、公益法人会計基準の見直しにより、「正味財産増減計算書」を「活動計算書」に改める改正が行われているが、両者はともに認定規則に規定する「損益計算書」を指すことは明らかであり、このように新制度と定款の定めにおける、解釈上間違える余地のない名称等の違いについても、各法人において特段の支障があると判断される場合を除き、同様に取り扱って差し支えない。」と示されていますので、御参照ください。
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