微微导航 : 新橋 : (日本)
Shinbashi
微微搜索
自治市
城市指南
城市热门榜
活动信息
找工作
信息板
身边的链接
个人买卖
车辆买卖
房地产信息
分享房间
找朋友
生活的支持者
交流广场
街角影集
当地传单海报
零工信息
网络访问号码
微微导航在线帮助
公司服务
其他区域
登录
用户面板
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
世界
>
日本
>
新橋
2025 February 19 Wednesday PM 04:17 (JST)
市政厅通知
新注册
显示格式
显示最新内容
オンラインを表示
粉丝
显示切换
查看列表
查看地图
看照片
观看视频
按类别显示
Notification
返回
市政厅通知
微微导航首页
市政厅通知
Notification
No Image
打印/路线
书签
内閣府 公益法人メールマガジン第205号
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第205号 令和6年10月23日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除制度に関する賛助会費の取扱いについて
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
---------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■税額控除制度に関する賛助会費の取扱いについて
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置されています。
税額控除制度は、平成23年に導入された制度であり、所得控除制度に比べて多くの寄附者にとって減税効果が大きくなる制度です。寄附者が税額控除を受けるためには、寄附先の公益法人が一定の要件を満たすことについて証明を受けている必要があります。
(詳しくは以下の手引きを参照ください。)
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
今回は、お問合せが多かった質問について回答させていただきます。
(質問)法人が個々に定めた賛助会費について寄附として扱うことができるのか?
(回答)結論から記載いたしますと、内閣府では法人が個々に定めた賛助会費について税法上、寄附と扱えるかどうかを判断することができません。
そのため、内閣府へ申請いただく前にお近くの税務署に必要書類等を提示のうえご相談いただく必要がございます。
なお、賛助会費については、当該会費に対価性や支出義務がない場合には、寄附金として認められると考えます。
会員へのお礼メールが送信される場合などは、一般的に対価性がないと判断されます。
ただし、法人が個々に定めた会員への割引券の配布や施設入場券の譲渡、法人で出版している有料の書籍の配布などを行っている場合に、対価性があるかどうかという点については、お近くの税務署にご確認いただければと存じます。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
---------------------------------------
2.政府からのお知らせ
---------------------------------------
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45歳以上)に特化した求人サイト「官民ジョブサイト」を運営しています。
官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。
利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員が登録しているか確認しながら求人内容を検討することができます。
なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集にもご活用いただけます。
また、求人情報を登録した後、気になる人材がいれば事業主様からスカウト(求人への応募打診)をすることもできます。
おかげさまで、公益法人の皆様のご利用も増加し、庶務や総務などの一般的な事務職をはじめ、技術者、管理職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実績も着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本事業の詳しい情報は、当センターのホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
(事業の概要など)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html
〇求人者(事業主)の皆様へ −官民ジョブサイトのご案内−
(お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[注册人]
内閣府
[语言]
日本語
[区]
東京都 港区
注册日期 :
2024/10/23
发布日 :
2024/10/23
更改日期 :
2024/10/23
总浏览次数 :
76 人
网络访问号码
2260967
Tweet
Share
向前
下页
内閣府 公益法人メールマガジン 第205号 令和6年10月23日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除制度に関する賛助会費の取扱いについて
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
---------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------
■税額控除制度に関する賛助会費の取扱いについて
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)が措置されています。
税額控除制度は、平成23年に導入された制度であり、所得控除制度に比べて多くの寄附者にとって減税効果が大きくなる制度です。寄附者が税額控除を受けるためには、寄附先の公益法人が一定の要件を満たすことについて証明を受けている必要があります。
(詳しくは以下の手引きを参照ください。)
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
今回は、お問合せが多かった質問について回答させていただきます。
(質問)法人が個々に定めた賛助会費について寄附として扱うことができるのか?
(回答)結論から記載いたしますと、内閣府では法人が個々に定めた賛助会費について税法上、寄附と扱えるかどうかを判断することができません。
そのため、内閣府へ申請いただく前にお近くの税務署に必要書類等を提示のうえご相談いただく必要がございます。
なお、賛助会費については、当該会費に対価性や支出義務がない場合には、寄附金として認められると考えます。
会員へのお礼メールが送信される場合などは、一般的に対価性がないと判断されます。
ただし、法人が個々に定めた会員への割引券の配布や施設入場券の譲渡、法人で出版している有料の書籍の配布などを行っている場合に、対価性があるかどうかという点については、お近くの税務署にご確認いただければと存じます。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
---------------------------------------
2.政府からのお知らせ
---------------------------------------
■求人をお考えの公益法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45歳以上)に特化した求人サイト「官民ジョブサイト」を運営しています。
官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。
利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員が登録しているか確認しながら求人内容を検討することができます。
なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集にもご活用いただけます。
また、求人情報を登録した後、気になる人材がいれば事業主様からスカウト(求人への応募打診)をすることもできます。
おかげさまで、公益法人の皆様のご利用も増加し、庶務や総務などの一般的な事務職をはじめ、技術者、管理職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実績も着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本事業の詳しい情報は、当センターのホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
(事業の概要など)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html
〇求人者(事業主)の皆様へ −官民ジョブサイトのご案内−
(お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。