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2025年(令和7年) 3月15日土曜日 PM 06時41分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン臨時号
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7年3月13日発行
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政府からのお知らせ
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■これまでも令和7年4月1日からスタートする新公益法人制度についてアナウンスしてきましたが、同日を境に切り替わる事項等について、再度お知らせいたします。
1.行政手続が簡素化されます!
令和7年4月1日から、収益事業等の追加・内容の変更や公益目的事業の一部の廃止などが届出でできるようになります。
届出で変更可能な事項は、類型的に示されているので、事業変更を検討している法人は、行政庁への手続をする前に、新ガイドライン第4章第4「変更の届出(認定法第13条)」を是非参照ください。
なお、3月31日までに行った変更認定申請(審査中のもの)に、新制度では変更届出となる事項が含まれている場合は、その事項については法人において事業の変更があったときに変更届出がされたものとみなされます。該当する法人については、行政庁から個別に確認の御連絡をさせていただきますので連絡をお待ちください。
手続の簡素化により、公益法人の皆様が、社会のニーズに柔軟かつきめ細やかに対応して公益目的事業を実施してくださることを期待しています。
2.令和7年4月1日以降の会計監査人設置とキャッシュ・フロー計算書について
4月1日以降は、収益100億以上、費用・損失100億円以上、負債50億以上のいずれかに該当する法人は、会計監査人を置くことが必要となります。また、4月1日以降に会計監査人の法令上の設置義務がある法人においては、本年4月1日以降に令和6年度事業終了に伴って作成する書類については、キャッシュ・フロー計算書が必要となりますので、御留意ください。
3.4月に事業年度を開始する法人の事業計画書・事業報告について
4月1日に事業年度を開始される法人が多いですが、当該法人における、事業計画と事業報告について、提出期限や様式に関する留意事項を御連絡します。該当法人におかれましては、以下の点に御留意の上、作業をお願いいたします。
【令和7年度・事業計画書について(提出期限:令和7年3月31日(月))】
令和7年度の事業計画書等(令和7年3月31日が提出期限)については、現行制度が適用されますので、従前どおりの書類を提出してください。
なお、4月1日以降に提出される事業計画書等からは、新制度が適用され、提出された書類(理事会の議事録等を除く。)は、そのまま公表されることになります。
【令和6年度・事業報告について(提出期限:令和7年6月30日(月))】
令和6年度・事業報告時に使用いただくのは、新様式※を含む「C2-1レイアウト(本編)」のExcelファイル等です。
令和5年度以前の旧様式のExcelファイルをコピー、上書き等行ったファイルでは、システムの様式チェックでエラーとなり受け付けられませんので、十分ご注意ください。
(新様式を含むファイルは、新制度が開始する遅くとも4月1日にはダウンロードが可能となる予定であり、追って周知いたします。)
※新様式では、運営組織の重要事項・事業活動の重要事項等の新記載が必要となります。なお、令和6年度は改正法施行前の事業年度であり、現行制度が適用されるため、財務の報告(別表A,B,C,F,H)は従来の様式です。
(運営組織の重要事項・事業活動の重要事項等における新規事項)
・理事、監事、評議員それぞれの報酬等の総額
・関連当事者との取引の有無
・海外への送金等取引の有無及びリスク軽減策の有無 等
また、上記について新しいExcelファイルを使用してご提出いただくとともに、現行では作成・備置き等のみが求められている
・特定費用準備資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
・資産取得資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
・指定寄附資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
についても提出が必要となるため、併せて御留意ください。
さらに、提出された書類の大部分は、「財産目録等」に該当し(※)、そのまま公表されることとなります(社員名簿及び役員名簿の住所の部分は除く。)。
※提出書類のうち、別表F、別表H、理事会等の承認を証する書類、納税証明書(地方税)、確認書(国税)、細則類、提出書(かがみ文書)以外のものが該当します。
公益法人の皆様におかれては、事業報告を含む財産目録等に個人情報を記載する場合には本人の了解を得るなど、個人情報の適切な取扱いに留意してください。
(参考資料)
・「制度改正解説資料」(?手続p34-45,?会計監査人p51,?提出書類p71-78)
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/shosaizyoho.html
・上記資料を基にした説明会動画も公表(令和7年3月5日講師:高角事務局長)
https://www.youtube.com/watch?v=cDyN2ZbxDJA
※内閣府の所管外のWebページとなります
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
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[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2025/03/13
掲載日 :
2025/03/13
変更日 :
2025/03/13
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6 人
Web Access No.
2616951
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1.行政手続が簡素化されます!
令和7年4月1日から、収益事業等の追加・内容の変更や公益目的事業の一部の廃止などが届出でできるようになります。
届出で変更可能な事項は、類型的に示されているので、事業変更を検討している法人は、行政庁への手続をする前に、新ガイドライン第4章第4「変更の届出(認定法第13条)」を是非参照ください。
なお、3月31日までに行った変更認定申請(審査中のもの)に、新制度では変更届出となる事項が含まれている場合は、その事項については法人において事業の変更があったときに変更届出がされたものとみなされます。該当する法人については、行政庁から個別に確認の御連絡をさせていただきますので連絡をお待ちください。
手続の簡素化により、公益法人の皆様が、社会のニーズに柔軟かつきめ細やかに対応して公益目的事業を実施してくださることを期待しています。
2.令和7年4月1日以降の会計監査人設置とキャッシュ・フロー計算書について
4月1日以降は、収益100億以上、費用・損失100億円以上、負債50億以上のいずれかに該当する法人は、会計監査人を置くことが必要となります。また、4月1日以降に会計監査人の法令上の設置義務がある法人においては、本年4月1日以降に令和6年度事業終了に伴って作成する書類については、キャッシュ・フロー計算書が必要となりますので、御留意ください。
3.4月に事業年度を開始する法人の事業計画書・事業報告について
4月1日に事業年度を開始される法人が多いですが、当該法人における、事業計画と事業報告について、提出期限や様式に関する留意事項を御連絡します。該当法人におかれましては、以下の点に御留意の上、作業をお願いいたします。
【令和7年度・事業計画書について(提出期限:令和7年3月31日(月))】
令和7年度の事業計画書等(令和7年3月31日が提出期限)については、現行制度が適用されますので、従前どおりの書類を提出してください。
なお、4月1日以降に提出される事業計画書等からは、新制度が適用され、提出された書類(理事会の議事録等を除く。)は、そのまま公表されることになります。
【令和6年度・事業報告について(提出期限:令和7年6月30日(月))】
令和6年度・事業報告時に使用いただくのは、新様式※を含む「C2-1レイアウト(本編)」のExcelファイル等です。
令和5年度以前の旧様式のExcelファイルをコピー、上書き等行ったファイルでは、システムの様式チェックでエラーとなり受け付けられませんので、十分ご注意ください。
(新様式を含むファイルは、新制度が開始する遅くとも4月1日にはダウンロードが可能となる予定であり、追って周知いたします。)
※新様式では、運営組織の重要事項・事業活動の重要事項等の新記載が必要となります。なお、令和6年度は改正法施行前の事業年度であり、現行制度が適用されるため、財務の報告(別表A,B,C,F,H)は従来の様式です。
(運営組織の重要事項・事業活動の重要事項等における新規事項)
・理事、監事、評議員それぞれの報酬等の総額
・関連当事者との取引の有無
・海外への送金等取引の有無及びリスク軽減策の有無 等
また、上記について新しいExcelファイルを使用してご提出いただくとともに、現行では作成・備置き等のみが求められている
・特定費用準備資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
・資産取得資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
・指定寄附資金について備置き、閲覧等事項を記載した書類
についても提出が必要となるため、併せて御留意ください。
さらに、提出された書類の大部分は、「財産目録等」に該当し(※)、そのまま公表されることとなります(社員名簿及び役員名簿の住所の部分は除く。)。
※提出書類のうち、別表F、別表H、理事会等の承認を証する書類、納税証明書(地方税)、確認書(国税)、細則類、提出書(かがみ文書)以外のものが該当します。
公益法人の皆様におかれては、事業報告を含む財産目録等に個人情報を記載する場合には本人の了解を得るなど、個人情報の適切な取扱いに留意してください。
(参考資料)
・「制度改正解説資料」(?手続p34-45,?会計監査人p51,?提出書類p71-78)
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/shosaizyoho.html
・上記資料を基にした説明会動画も公表(令和7年3月5日講師:高角事務局長)
https://www.youtube.com/watch?v=cDyN2ZbxDJA
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