Info Type
View Option
Sort by Category
Notification
No Image
内閣府 公益法人メールマガジン第204号
- [Registrant]内閣府
- [Language]日本語
- [Location]東京都 港区
- Posted : 2024/10/09
- Published : 2024/10/09
- Changed : 2024/10/09
- Total View : 40 persons
Web Access No.2225553
JavaScript is turned off. You may not be able to use some services. Please turn on JavaScript.
Info Type
View Option
Sort by Category
内閣府 公益法人メールマガジン 第204号 令和6年10月9日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■移行法人が公益法人の認定を受けた際における公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求書の提出について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和6年度第6回(オンライン第4回)および第7回(オンライン第5回)相談会の開催について
--------------------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
------------------------------------------------
■移行法人が公益法人の認定を受けた際における公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求書の提出について
移行法人は、各事業年度に、公益目的支出計画実施報告書を作成し、認可行政庁に提出しなければならないとされています(整備法第127条)。
また、公益目的支出計画実施報告書には、当該事業年度の実施事業等の状況、公益目的支出の額及びその明細、実施事業収入の額及びその明細、当該事業年度の末日における公益目的財産残額等を記載することとされています(整備法施行規則第41条)。
そして、公益目的財産残額が零となったときは、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができるとされており(整備法第124条)、様式第4号の請求書(以下「公益目的支出計画実施完了確認請求書」という。)等を認可行政庁に提出しなければならないとされています(整備法施行規則第34条)。
そこで、移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合においても、公益目的支出計画実施完了確認請求書を提出しなければならないのでしょうか。
結論から申し上げると、公益目的支出計画実施完了確認請求書の提出は必要ありません。
すなわち、移行法人は、公益法人認定法に基づく公益認定の基準に適合すれば、行政庁の認定を受けることができます。この場合には、当該認定を受けた日において整備法第124 条の確認を受けたものとみなすこととし(整備法第132条第1項)、公益目的支出計画に基づく公益目的の支出及びこれを担保するための行政庁の監督は行わないこととしています。
これは、公益法人認定法により清算時の残余財産の帰属先は制限されており、私益のために社員等の構成員や設立者に帰属させることを防止することが制度的に担保されること、さらに、移行法人が公益法人になった場合は、公益法人認定法等に基づき公益目的事業の実施が義務付けられているため、公益目的支出計画に基づく支出を義務付けなくともその実施する公益目的事業により、当該法人は公益の増進に寄与するための支出を行うことによるものと考えます。
なお、移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、遅滞なく、整備法第124条の確認を受けたものとみなされた旨等を従前の認可行政庁に届け出なければならないこととされています(整備法第132条第2項)。
これにより、当該法人に対する監督が終了することなどを認可行政庁が把握できることになりますので、該当の法人におかれましては、遅滞なく公益認定届出書(様式第12号)の提出をお願いいたします(整備法施行規則第49条)。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
--------------------------------------------------
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
--------------------------------------------------
■令和6年度第6回(オンライン第4回)および第7回(オンライン第5回)相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
本年度、相談会は対面式2回、オンライン方式6回の合計8回開催予定です。
オンライン方式の第4回目および第5回目となります。
ぜひお気軽にご参加ください。
〇相談会 第6回(オンライン第4回)
日時:令和6年10月30日(水)13:00〜16:50 【申込締切:10月16日(水)】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoomを使用してのオンラインでの相談会となります。
〇相談会 第7回(オンライン第5回)
日時:令和6年11月13日(水)13:00〜16:50 【申込締切:10月29日(火)】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoomを使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html#SeminarNews
------------------------------------------------
こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
------------------------------------------------
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016‐2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。