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2025年(令和7年) 4月5日土曜日 PM 03時28分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン第213号
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内閣府 公益法人メールマガジン 第213号 令和7年2月26日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新会計基準の適用における事前の検討事項について
2.政府からのお知らせ
■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(3月17日開催)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新会計基準の適用における事前の検討事項について
新会計基準の適用に関して、経過措置期間を踏まえていつから適用するかを決定するとともに、同時に下記の事項について事前に検討を行い準備しておくことが有用です。
・貸借対照表の会計区分別内訳を作成するにあたり、新会計基準を適用する事業年度の前期末の残高及び控除対象財産残高に基づいて、会計区分別の期首残高を算定することが必要と考えます。また当該注記の作成にあたり、日々の会計区分別の会計処理に基づいて残高を算定する(継続記録法)のか、もしくは棚卸的な方法により作成するかを検討する必要があります。内閣府の公益法人の会計に関する研究会による令和5年度報告において、貸借対照表会計区分別内訳の作成方法を示していますので、ご参照ください。
・活動計算書の財源別区分内訳の作成に関して、指定純資産を財源とする費用の会計処理、開示について検討しましょう。
・指定寄附資金を保有する公益法人は「指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み」の注記を作成するため、受入年度を含めて内訳を把握し、計画的に使用する管理を行っていくことが必要になります。
・関連当事者との取引の開示に関して、関連当事者の範囲が拡大していますので、経常的に行われる取引のうち開示対象となりうる性質の取引については、事前に該当するものが含まれていないか確認することが有用です。
・収益認識に関する会計処理(原則処理)及び固定資産に関する減損会計(原則処理)の適用による影響に関して、法人内で検討し、必要に応じて会計監査人と協議しましょう(特に会計監査人設置法人に影響します)。
・財務規律適合性に関する明細(附属明細書)の作成について、決算のスケジュールを見直し、計算書類の一部として作成完了できるようにするための準備を行いましょう。当該明細のうち、決算数値以外の記載事項については決算前に整理しておくことが有用です(特に会計監査人設置法人に影響します)。
・新会計基準を適用した場合における財務会計システムの対応状況を確認し、システム内/外で対応する事項の整理をしましょう。
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2.政府からのお知らせ
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■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(3月17日開催)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として、令和5年に施行されました。
この度、消費者庁から、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、昨年に引き続き、不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を参加費無料にて開催するとの連絡がありました。今年は徳島県での開催となり、オンラインで参加することも可能とのことです。
認定法17条において寄附者等の利益を不当に害するおそれのある行為等、寄附の募集に関する禁止行為が規定されており、公益法人の皆様におかれましては、当該規定を遵守していただくことで特段の問題はないと存じますが、不当寄附勧誘防止法は公益法人も適用の対象となります。寄附は公益法人の重要な原資であり、公益法人の皆様におかれましては、この機会に是非説明会に参加し、不当寄附勧誘防止法に対する理解を深め、法令を遵守した適切な寄附活動を推進していただければ幸いです。参加を御希望される方は、【事前予約制】となっておりますので、以下のウェブサイトからお申し込みください。
〇不当寄附勧誘防止法説明会ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041132/
【開催概要】
日時:2025年3月17日(月)15:00〜16:00
場所:徳島県庁10階 消費者庁新未来創造戦略本部会議室1
※徳島県外にお住まいの方や、オンラインでの聴講を希望される方でも御参加いただけます。なお、本説明会は参加定員に限りがございます。定員に達した時点で締め切りとさせていただきますので御了承ください。
<問合せ先>
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
Tel:03-3507-8800(代表)
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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登録日 :
2025/02/26
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内閣府 公益法人メールマガジン 第213号 令和7年2月26日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■新会計基準の適用における事前の検討事項について
2.政府からのお知らせ
■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(3月17日開催)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■新会計基準の適用における事前の検討事項について
新会計基準の適用に関して、経過措置期間を踏まえていつから適用するかを決定するとともに、同時に下記の事項について事前に検討を行い準備しておくことが有用です。
・貸借対照表の会計区分別内訳を作成するにあたり、新会計基準を適用する事業年度の前期末の残高及び控除対象財産残高に基づいて、会計区分別の期首残高を算定することが必要と考えます。また当該注記の作成にあたり、日々の会計区分別の会計処理に基づいて残高を算定する(継続記録法)のか、もしくは棚卸的な方法により作成するかを検討する必要があります。内閣府の公益法人の会計に関する研究会による令和5年度報告において、貸借対照表会計区分別内訳の作成方法を示していますので、ご参照ください。
・活動計算書の財源別区分内訳の作成に関して、指定純資産を財源とする費用の会計処理、開示について検討しましょう。
・指定寄附資金を保有する公益法人は「指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み」の注記を作成するため、受入年度を含めて内訳を把握し、計画的に使用する管理を行っていくことが必要になります。
・関連当事者との取引の開示に関して、関連当事者の範囲が拡大していますので、経常的に行われる取引のうち開示対象となりうる性質の取引については、事前に該当するものが含まれていないか確認することが有用です。
・収益認識に関する会計処理(原則処理)及び固定資産に関する減損会計(原則処理)の適用による影響に関して、法人内で検討し、必要に応じて会計監査人と協議しましょう(特に会計監査人設置法人に影響します)。
・財務規律適合性に関する明細(附属明細書)の作成について、決算のスケジュールを見直し、計算書類の一部として作成完了できるようにするための準備を行いましょう。当該明細のうち、決算数値以外の記載事項については決算前に整理しておくことが有用です(特に会計監査人設置法人に影響します)。
・新会計基準を適用した場合における財務会計システムの対応状況を確認し、システム内/外で対応する事項の整理をしましょう。
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2.政府からのお知らせ
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■不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(3月17日開催)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として、令和5年に施行されました。
この度、消費者庁から、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、昨年に引き続き、不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を参加費無料にて開催するとの連絡がありました。今年は徳島県での開催となり、オンラインで参加することも可能とのことです。
認定法17条において寄附者等の利益を不当に害するおそれのある行為等、寄附の募集に関する禁止行為が規定されており、公益法人の皆様におかれましては、当該規定を遵守していただくことで特段の問題はないと存じますが、不当寄附勧誘防止法は公益法人も適用の対象となります。寄附は公益法人の重要な原資であり、公益法人の皆様におかれましては、この機会に是非説明会に参加し、不当寄附勧誘防止法に対する理解を深め、法令を遵守した適切な寄附活動を推進していただければ幸いです。参加を御希望される方は、【事前予約制】となっておりますので、以下のウェブサイトからお申し込みください。
〇不当寄附勧誘防止法説明会ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041132/
【開催概要】
日時:2025年3月17日(月)15:00〜16:00
場所:徳島県庁10階 消費者庁新未来創造戦略本部会議室1
※徳島県外にお住まいの方や、オンラインでの聴講を希望される方でも御参加いただけます。なお、本説明会は参加定員に限りがございます。定員に達した時点で締め切りとさせていただきますので御了承ください。
<問合せ先>
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室
Tel:03-3507-8800(代表)
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
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