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2025年(令和7年) 7月25日金曜日 PM 05時21分 (JST)
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内閣府 公益法人メールマガジン臨時号
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7年1月14日発行
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政府からのお知らせ
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■公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について
(奨学金関係の事業を実施している法人におかれましてはご留意ください)
平成28年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下「本制度」という。)が講じられております。本制度は令和7年3月31日までの時限措置とされていましたが、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)において、令和10年3月31日まで延長されることとなりました。
本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていることについて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第 91 条の3第2項の規定に基づき文部科学大臣の確認を受ける必要があります。要件を満たす事業を実施する法人におかれましては、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び申請方法を御確認の上、申請受付期間(※1)に文部科学省へ申請をお願いいたします。
当該手引き及び申請様式(Excel)は文部科学省のホームページ(※2)に掲載しておりますので、申請時には様式をダウンロードしてご利用いただくようお願いいたします。
※1 申請受付期間 令和7年1月10日〜同年2月10日
※2 申請手引き・申請様式の掲載先リンク(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm
※3 公益法人informationトップページ「内閣府からのお知らせ」にも資料を掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/
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◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
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[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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[登録者]
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[言語]
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[エリア]
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登録日 :
2025/01/14
掲載日 :
2025/01/14
変更日 :
2025/01/14
総閲覧数 :
169 人
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7年1月14日発行
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■公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について
(奨学金関係の事業を実施している法人におかれましてはご留意ください)
平成28年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下「本制度」という。)が講じられております。本制度は令和7年3月31日までの時限措置とされていましたが、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)において、令和10年3月31日まで延長されることとなりました。
本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていることについて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第 91 条の3第2項の規定に基づき文部科学大臣の確認を受ける必要があります。要件を満たす事業を実施する法人におかれましては、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び申請方法を御確認の上、申請受付期間(※1)に文部科学省へ申請をお願いいたします。
当該手引き及び申請様式(Excel)は文部科学省のホームページ(※2)に掲載しておりますので、申請時には様式をダウンロードしてご利用いただくようお願いいたします。
※1 申請受付期間 令和7年1月10日〜同年2月10日
※2 申請手引き・申請様式の掲載先リンク(文部科学省ホームページ)
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