びびなび : 新橋 : (日本)
Shinbashi
びびサーチ
自治体からのお知らせ
タウンガイド
まちかどホットリスト
イベント情報
仕事探し
情報掲示板
身近なリンク集
個人売買
乗り物売買
不動産情報
ルームシェア
仲間探し
暮らしのサポーターズ
交流広場
まちかど写真集
地域のチラシ
ギグワーク
Web Access No.
びびなびヘルプ
企業向けサービス
その他エリア
ログイン
ユーザパネル
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
ワールド
>
日本
>
新橋
2025 March 18 Tuesday AM 08:50 (JST)
市政厅通知
新規登録
表示形式
最新から全表示
オンラインを表示
ファン
表示切替
リストで見る
マップで見る
写真で見る
動画で見る
カテゴリ別に表示
Notification
戻る
市政厅通知
びびなびトップページ
市政厅通知
Notification
No Image
印刷/ルート
ブックマーク
内閣府 公益法人メールマガジン臨時号
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6年12月20日発行
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
政府からのお知らせ
---------------------------
■「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」が決定されました
来年4月からの新公益法人制度施行に向けて、新しい「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」がそれぞれ令和6年12月20日に決定されました。
以下、それぞれのポイントをお示しいたします。
【新しい公益認定等ガイドラインのポイント】
〇「公益目的事業」と判断する際に必要となる要素を明らかにするとともに、申請書に記載すべき事項を明確化
〇公益法人に求められる各規律について、その趣旨を明記するとともに、これまでFAQ等の形で示していた情報を集約化
〇監督処分等の適用方針の明記
【新しい公益法人会計基準等のポイント】
〇公益法人の財務情報の開示に関する考え方を「財務報告の目的」として明確化
〇公益法人特有の会計処理を見直すとともに、財務諸表の構成は「本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等で」との方針で整理
〇財務規律の柔軟化・明確化に伴うガバナンスの充実の観点から、財務規律への適合状況について財務諸表で一体的な情報開示を行う
これらの制定に当たり実施したパブリック・コメントについては、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」については計199件、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」につきましては計609件の御意見をいただきました。御協力に厚く御礼申し上げます。それぞれ以下のとおり、決定されたガイドライン、会計基準、及び運用指針や、パブリック・コメントの結果(会計基準のパブリック・コメントについては回答の文言等精査中であり、整い次第公表)を公表しておりますので御確認ください。
ガイドライン→
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/guideline.html#section_guideline
会計基準・運用指針→
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/shosaizyoho.html#section_shosai
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016-2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。
[登録者]
内閣府
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 港区
登録日 :
2024/12/20
掲載日 :
2024/12/20
変更日 :
2024/12/20
総閲覧数 :
111 人
Web Access No.
2410463
Tweet
前へ
次へ
内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6年12月20日発行
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
政府からのお知らせ
---------------------------
■「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」が決定されました
来年4月からの新公益法人制度施行に向けて、新しい「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」がそれぞれ令和6年12月20日に決定されました。
以下、それぞれのポイントをお示しいたします。
【新しい公益認定等ガイドラインのポイント】
〇「公益目的事業」と判断する際に必要となる要素を明らかにするとともに、申請書に記載すべき事項を明確化
〇公益法人に求められる各規律について、その趣旨を明記するとともに、これまでFAQ等の形で示していた情報を集約化
〇監督処分等の適用方針の明記
【新しい公益法人会計基準等のポイント】
〇公益法人の財務情報の開示に関する考え方を「財務報告の目的」として明確化
〇公益法人特有の会計処理を見直すとともに、財務諸表の構成は「本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等で」との方針で整理
〇財務規律の柔軟化・明確化に伴うガバナンスの充実の観点から、財務規律への適合状況について財務諸表で一体的な情報開示を行う
これらの制定に当たり実施したパブリック・コメントについては、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」については計199件、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」につきましては計609件の御意見をいただきました。御協力に厚く御礼申し上げます。それぞれ以下のとおり、決定されたガイドライン、会計基準、及び運用指針や、パブリック・コメントの結果(会計基準のパブリック・コメントについては回答の文言等精査中であり、整い次第公表)を公表しておりますので御確認ください。
ガイドライン→ https://www.koeki-info.go.jp/regulation/guideline.html#section_guideline
会計基準・運用指針→ https://www.koeki-info.go.jp/regulation/shosaizyoho.html#section_shosai
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル12階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016-2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。